飲食店を開業する際の許可とは?
自分のお店をオープンさせたいと思われる方もおられるかもしれません。特に飲食店を開業するには保健所への営業許可や防火対象物使用開始届を消防署に提出したりといろいろと許可や申請が欠かせません。また食品衛生責任者としても資格も必要になります。(各都道府県にある衛生協会実施の6時間の講習に出ればOK)
店舗に必要な設備とは?
厨房の床やシンクの個数や幅などが基準に適合していなければなりません。各自治体にある保健所より調査が入り必要な水回りの設置義務を怠っていないか確認を受けます。
例えば「厨房内・トイレ内に幅360mm×奥行280mm以上の手洗い器は設置されていること」となっています。そして「手洗い器には手洗いソープなどの消毒器が固定されていること」が義務付けられています。
意外とこの法令が盲点になっているようで、慌てて洗面器を取り付けて石鹸ボールの取り付けを依頼される方もいました。消毒器とは、洗剤液が入った容器のことです。一般に販売されているボトルタイプのハンドソープをそのまま洗面台に置くだけではいけないという事になります。
しかし元々厨房に洗面台が無かったりした場合はどうすればいいのでしょうか?給水配管や排水管が無ければ、新たに配管を設置しなければなりません。大抵は水だけですので一番近い給水配管から分岐させて引っ張ってくる方法になります。
グリストラップの設置
このグリストラップとは「湯水分離阻集器」のことで油分のある水が流れることで排水管に油脂詰まりを起こして排水処理が妨げられないように幾つかの排水槽を設けて分離させる装置のことです。これには食材やゴミなどを集める働きもあり飲食店では設置が求められています。
このグリストラップは法律では設置が義務付けられていません
建築基準法には「店舗等での排水の汚れによって排水管が機能しなくなる可能性がある場合はグリストラップを設置してください」となっていますが義務ではないようです。しかし、各自治体は独自に下水道条例などでこのグリストラップ義務化を勧めています。
厳密には「下水道法」や「水質汚濁防止法」といった法律に抵触してしまうことが無いよう排水処理がきちんとなされるよう維持管理が求めれていきます。定期的な清掃や処理が必要になります。この設備の設置にも床下の配管工事が必要になります。
居抜き物件で飲食店を開業する場合
厨房には大抵、水だけ(またはお湯だけ)の立水栓か自在水栓が取り付けられていると思います。 大体の厨房で見られることですが、ほとんどが水漏れ放置状態になっている場合が多いです。ハンドルの下や吐水口から水が漏れていることがあります。開業前に点検しておいて修理して必要があるのは営業中では修理ができないからです。
例えば、単水栓の水栓コマ(ケレップ)を交換したり給水上部パッキンを交換する場合でも、一度元栓を閉めなければなりません。こちらも参考に➡パッキン交換で水漏れを直してみましょう! 営業中に断水させることはできません。もし強硬に行うと調理も食器洗いもお店内のトイレも水が出なくなってしまい大変な事になってしまうからです。
開業する前に水道設備を点検しましょう!
もし本体が故障している場合は本体交換になりますので、それなりに時間がかかります。営業時間にそれほど長く断水させることは難しいかと思われます。営業時間外で修理をお願いするケースもありますが、夜間料金が加算されてしまいます。ラストオーダーが深夜になると営業終了時間はさらに遅くなり、それからの工事となりますので作業する水道屋さんも大変になります。
定休日に合わせて工事するという方法もありますが、オープン時期などはいきなり定休日を設けず営業されることが多いようです。そうなるとやはり閉店後の作業になってしまうかと思います。
こうしたことから居抜き店舗で開業される場合は、開業前に水回りを点検して水漏れがあればその時点で修理を行うようにしてください。飲食店を開業される店主の皆様、何卒よろしくお願い致します。
更新日:2021年5月24日