水のトラブルはどこからが自分でどこからが水道局?

水のトラブルだから水道局?

水漏れ」や「水が止まらない」などのトラブルが発生すると中には「水道局」に連絡している方が見受けられます。逆に水道局の管轄であるのに自費で修理をしてしまう方もいらっしゃいます。

一体どこからが自分で、どこからが水道局になるのでしょうか?

 

 

                                  境界線になるのは「水道メーター」です。

 

 

宅地部内に必ず「水道メーター」(量水器)が設置されています。

このメーターから下流方向(2次側)の部分が個人の管轄になるということです。つまり住宅内の蛇口の水が漏れるとか水が止まらないとかはすべて個人での修理が求められます。またメーターから建物内に伸びる配管での漏水もすべて個人の範疇になります。

マンションの場合はまた別です。マンションの場合はメーターの1次側の部分は共有部となりマンションの管理部扱いになるかと思います。つまり共有部の修繕となり、管理組合での判断での作業になります。このブログでは戸建てを主に取り上げます。

水道局はどこまでか?

道路の真下には水道管(配水管)が伸びています。そこまら給水管を引いて宅地内に水を供給しています。その道路の配水管から宅地内の水道メーターまでが管轄になるので、その管の漏水や故障は水道局に連絡して修繕してもらいましょう。

しかし!不思議な点があります。

水道局」のホームページを見ると「漏水修理範囲」図が策定されていますが、その内容に不可思議な記述があります。確かに線引きは水道メーターになっているのですが、その手前側の「メーターバルブ」の「締め切り不良に伴う取り替え工事などの給水管の維持管理はすべてお客さま負担となります」とありました。

                                                   非常に分かりにくいものです

 

つまり水道局管理の境界線内にあるものの「メーターバルブ」に関しては自己負担ということになるのです。このメーターバルブを交換するには道路側の「制水弁」または「止水弁」を閉栓しなければなりません。その作業は個人で行うことになります。あきらかに境界線は超えているのです

しかも次の場合も管轄外とされています。

*メーター口径50mm以上で道路の境界線から1mを超える箇所の漏水。

*公営施設の給水管で、道路境界から1mを超える箇所の漏水。

*工事等の破損など原因者が特定できる漏水。

 

メーターバルブを交換するには?

以前のブログでも取り上げています。水道メーターどこにあるかご存知ですか?バルブはきちんと閉まりますか?このバルブが故障している場合の交換工事は各自治体の水道局ではなく民間の水道業者に依頼しなければなりません。

 

 

しかし!各自治体によって「指定特定部品」があり、地区の指定工事店でなければ作業できない場合もあります。

しかしながら水道本管から各敷地内に引いている給水管にある止水栓を止めなければ水が止まりません。この辺が我々水道屋としては扱いにくいところでもあります。どうしてかと言うと・・・

厳密に言えば、その止水栓の開閉器は水道局の管轄内に位置しているのです。中には止水栓が区画に1箇所しかなく、その止水栓を閉めるとその地域一体の水道が止まるという事態が生じてしまいます。

特に私道と公道で水道局の扱いも違ってきます。

また止水栓や制水弁などが古くなっていて閉まらなくなていたり、元々付いてしないケースもあります。こうしたことから工事が難航することが考えられます。

万一同様のケースになってしまった場合は、各自治体の水道局に連絡して相談しましょう。

更新日:2020年5月21日