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賃貸住宅の水漏れや詰まりは誰が負担するの?

賃貸物件での水のトラブル

賃貸のアパートやマンションに住んでいる方は大抵が管理会社や不動産屋と賃貸借契約を結んでいるかと思います。毎月家賃を支払い部屋を借りている訳です。もしその部屋で水のトラブルが発生した場合、どうすればいいのでしょうか?修理の場合の負担はどうなるのでしょうか?

 

 

自分が使用していて故障したのだから自分が負担しなければならない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし!どんな設備も時間と共に劣化していくものですまた賃貸料にはそうした設備も含めての使用料(使用する水道・ガス・電気代は別)を支払っているのです。

こう考えていくと水道の水漏れや故障について借主が修理費用を負担するのはおかしなことになってきます。賃貸借契約書にすべての負担を借り主側にしている特殊な記述が含まれていなければの話です。

もちろん使い方の過失は別です。

故意に壊してしまった場合は当然弁償義務が発生しますが、自然に使っていての場合は違います。あくまでも持ち主の持ち物になりますので修理負担する必要はありません。(契約書に設備損傷の特別な記載が無い場合に限ります。)

借主が負担しなくてもいいトラブルとは?

 

 

例えば、水漏れや水が止まらなくなるトラブルが挙げられます。

台所水栓や洗濯機水栓や洗面台水栓、他にはトイレのタンクや配管からの水漏れも入ります。パッキンが摩耗したり、部品が壊れたりするのは経年劣化によるものでもあります。つまり通常の使い方をしていても必ず限界が来るということです

こうした設備はオーナーさんの範疇になります。管理会社か不動産屋に連絡して修理してもらいましょう。してはいけないこととして水のトラブルが発生して慌てて勝手に水道業者を呼ぶという事です。

大抵、管理会社や不動産屋は自分の管理物件において専属の修理業者がいます。ところが勝手に借主が業者を呼んで対応させてしまうと費用の負担はしてもらえなくなります。こちらも参照ください!➡洗面台の水漏れの原因と対処の仕方

借主が負担しなければならないトラブルとは?

それは主に「詰まらせる」トラブルです。

 

 

例えば、トイレに大量にトイレットペーパーを流して詰まらせてしまった、台所で残飯を排水に垂れ流していた、浴室の排水口に何かを流してしまった、などなど。ついうっかりというものもあれば当然詰まる可能性があることを行ってしまった場合は過失責任として自己負担するのが通常です。

トイレの詰まりも原因がいろいろあります

稀なケースですが、大家さんがトイレを新品に交換してくれたのはいいのですが、超節水トイレになっていて普段通り、トイレットペーパーを使って流すと詰まりやすくなった、ということがありました。この場合、業者を手配して詰まり抜きを行った場合の費用負担をどうすればいいのか?というものがありました。

大家さんによっては1回分は負担してくれたり、折半で支払うようにしたりいろいろです。いずれにしても詰まらせた側に過失はありますので、お願いするようにお話しされればよろしいかと思います。関係をこじらせないことが大切です。

自分で直すことができればいいですが、道具も無くなんとも埒が明かない場合は、業者を自分で手配しなければなりません。トイレの詰まりの場合でも¥10,000前後の出張作業料は覚悟しなければなりません。

便器の脱着が必要な場合はさらに高くなります。こちらを参考にどうぞ➡検証!詰まり抜きはラバーカップが最強説 便器の取り外し・取り付けの際にはシール材や密結パッキンなどの交換が必要になります。その分の部材代もかかることになります。

注意してほしい点は・・・

費用負担がはっきりしないのに勝手に水道業者を手配して直してしまうことです。「どうせ大家さんが支払ってくれる」と思っていると支払い拒否されるかもしれません。前にも取り上げましたように大家さんによっては専属の水道屋さんがいるからです。大抵、一般の緊急水道修理業者よりも安く行っています。

まずは費用負担がかからないかどうか確認しましょう!

注意点がもう1つ

もしオーナーさん(大家さん)から「料金は払うから自分で業者さんを手配して欲しい」と言われた場合は業者を手配しても大丈夫かも知れませんが、水道業者は基本的には依頼者との関係での作業になりますので支払いの請求先がはっきりしない時(大家さんが遠方に住んでいる等)は依頼した居住者の方に請求されることになります。

つまり立て替えて支払っていただくことになりますので、借主側が支払いたくなればオーナーさん(大家さん)の連絡先や支払い方法などを事前にはっきりと理解しておく必要があります。業者さんには「ここに連絡して請求先を確認していただけますか?」と伝えれば大抵連絡を取ってもらえます。(駄目な場合もありますのでご注意を)

借主負担が微妙なところとは?

それは配管の詰まりです。

 

 

排水の配管で詰まってしまった場合は、個人の過失というよりも躯体内の設備も問題でもあります。例えば配管の不良が原因だったり、外の桝で詰まっていたりする可能性があるからです。そうなるとこれは建物全体の設備になっていきますので、管理会社または不動産屋さんに連絡して修繕していただきましょう。

配管の詰まりの際は、写真のような配管の詰まりを抜くための道具である「トーラー機」や「高圧洗浄機」といった配管洗浄の専用の機械でないと解消させることは困難です。

この作業は高額になるケースでもありますので自己負担になるとかなり厳しいことになりますね。当然、管理会社や不動産屋さんにはなじみの業者さんがいるはずですので連絡すれば手配してもらえます。

入居サポート保険の落とし穴

最近多いのが「個人で入る生活トラブルの保険」です。

アパートやマンションの賃貸契約時にこう言った「もしもの」保険の加入を斡旋されることがあるかもしれません。万一のことが起きた場合に緊急出動した作業員が対応するという保険です。保険なので実質トラブルが起きた時の作業料は無料です。

しかし!

あくまでも保険で出来る範囲内でしか作業はできません。設備の故障、配管の詰まりなどは対象外です。部品交換が必要になれば勝手に交換は出来ません。オーナーさんの許可が無いとできないのです。(費用負担の許諾)時間帯によっては連絡が取れず何もできずに終わる場合もあるのです。

ただし軽度の詰まりや修理は問題ありません。加入は任意ですのでよくご検討ください。

中には、入居者さんが自費で水栓金具や部品などを交換させていただいたこともあります。新品になることで大家さんには何のデメリットも無いと思います。借主さんが費用を支払う方法で対応は可能かもしれませんが基本は許可が必要だと思われます。

こうした情報が賃貸物件にお住まいの方のお役に立てれば幸いです。

更新日:2020年7月17日

ウォーターマン

水回りの修繕補修を中心に事業を行っております。個人事業主です。広島県出身。51歳。妻と2人の息子。東京多摩エリアを中心に展開しております。

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